都市計画税は、都市計画事業(道路・公園・下水道等)の費用にあてるための目的税として、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して固定資産税と合わせて課税されます。税額は、課税標準額X税率0.3%です。
使い道が決められている市町村の目的税で、市町村が行う都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるため、都市計画区域のうち、原則として市街化区域に土地および家屋を所有する方に課税されます。なお、償却資産には、都市計画税は課税されません。
市街化の形成を図るための都市計画事業や土地区画整理事業を実施すれば、その区域内の土地や家屋の利用価値、不動産の価値や生活の利便性が高まることになります。そこで、これらの利益を最終的に受けると考えられる所有者に対して課税されるのがこの税です。
都市計画事業とは、都市計画法に規定されている都道府県知事の許可を受けて行われる「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業です。
本市の事業では、都市計画道路整備事業、下水道整備事業、都市公園整備事業、安土駅周辺整備事業、篠原駅周辺整備事業等が該当します。
毎年1月1日現在で都市計画区域内における市街化区域内に土地または家屋を所有される方に対して固定資産税とあわせて課税されます。
都市計画税は、固定資産の評価額を元に算出した課税標 準額に税率0.3%を乗じて算出します。実質、固定資産税率 1.4%に都市計画税率0.3%をプラスした1.7%の税率となります。
ただし、住宅用地・市街化区域の農地については下表のとおリ、課税の元となる課税標準額が軽減される特例措置があります。
区分 | 都市計画税(税率0.3%) | 固定資産税(税率1.4%) |
①200㎡までの小規模住宅用地 | 評価額の1/3 | 評価額の1/6 |
②200㎡を超えるその他の住宅用地 | 評価額の2/3 | 評価額の1/3 |
③市街化区域農地 | 評価額の2/3 | 評価額の1/3 |
300㎡の住宅用地の場合、200㎡は①の軽減割合を適用し、300㎡から200㎡を差し引いた100㎡は②の軽減割合を適用します。