市内に事務所・事業所がある法人には、均等割(資本金等の額や従業員数の区分により決められた額)と法人税割(国に納める法人税額により決まる額)が課税されます。
市内に事務所・事業所がなくても寮等がある場合は、均等割のみが課税されます。
法人区分 | 資本金等の額 | 従業員数 | 税率 |
1号法人 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
2号法人 | 1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
3号法人 | 1,000万円超~1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
4号法人 | 1,000万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
5号法人 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
6号法人 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
7号法人 | 10億円超~ | 50人以下 | 41万円 |
8号法人 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
9号法人 | 50億円超~ | 50人超 | 300万円 |
13.7% | 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が’年間500万円以下で、次のど れかに該当する法人 1.資本金等の額が’1億円以下 2. 資本の金額もしくは、出資金額を有しない(保険業法に規定する相互会 社は除く) 3. 収益事業を行う法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの ※事業年度(算定期間が)が1年に満たな い場合は、「法人税割の課税標準となる 法人税額÷月数(端数切り上げ)X12」 で500万円超か以下かを判定します。 |
14.7% | 上記以外の法人 |
事業年度の終了から2か月以内に確定申告をし、納税することになっています。なお、中間決算を行う法人は、中間申告をすることができます。また、事業の開始・廃止、所在地・名称・代表者等を変更し た場合は、届け出が必要です。