毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産(事業用)を所有している人に課税される税金です。
税額は、その固定資産の価格をもとに算定された課税標準額x税率1.4%で求め、これを年1回(5月)または4回(5月、7月、12月、翌年2月)に分けて納税することになります。
毎年5月上旬に納税者あてに課税標準額や税額・納期等を記載した納税通知書を送付します。
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、土地の課税標準額を200mまでは小規模住宅用地として本来の価格の6分の1、残りの部分は3分の1とする特例措置があります。
新築された住宅については、新築後一定期間減額されます。
減額の適用期間
一般住宅 …新築後3年(長期優良住宅は5年)
中高層耐火住宅…新築後5年(長期優良住宅は7年)
※減額適用条件…専用住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)で、床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
※減額の範囲…床面積が120㎡までのものはその全部、120㎡を超えるものは120㎡相当分を1/2に減額。
土地・家屋価格等縦覧帳簿により、自己所有以外の土地や家屋の価格等(所有者や課税標準額は除く)を縦覧することができます。
縦覧できる人は納税者・同居の親族等です。その期間は、毎年4月1日から5月末日までです。
なお、固定資産課税台帳は、1年を通じて閲覧することが できます。
家屋を取り壊したり、未登記家屋で所有者が変わったとき等は、市の税務課まで届出が必要です。