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澤田匡央税理士事務所
〒523-0894滋賀県近江八幡市中村町20-15 コルージャビル3F
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に課税される目的税です。
近江八幡市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方(入湯客)に対して、入湯税が課税されます。
(1)入湯客で宿泊をするもの 1人1泊につき 150円
(2)入湯客で宿泊をしないもの 1人につき 75円
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