1月1日現在、近江八幡市に住所があり、前年に一定額以上 の所得があったi合に課税されます。また、市内に住所がな くても、市内に事務所や事業所、家屋敷を所有する人にも均等割のみが課税されます。
県民税は市民税と合わせて市県民税として課税されます。
・均等割
市民税=3,500円
県民税=2,300円(うち「琵琶湖森林づくり県民税」800円)
平成26年度から令和5年度まで復興財源確保のための臨時措置として市・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されました。
・所得割
市民税=課税所得×6%
県民税=課税所得×4%
市・県民税の申告は、1月から12月までの収入について、 翌年3月15日までにしていただくことになっています。ただし、給与以外に収入がなぐ年末調整を済ませている人や確定申告をしておられる人は、原則として申告の必要はあ りません。
市・県民税の納め方には、公的年金や勤務先の給与から差し引かれる「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の方法があります。
次の項目に該当する人は、市・県民税は課税されません。
・前年中に所得がなかった人
・生活保護法による生活扶助を受けている人(したがって医療扶助、教育扶助等生活扶助以外の扶助を受けるだけでは非課税となりません。)
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下である人。
・前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下である人。
本人のみの場合 38万円
控除対象配偶者又は扶養親族がある場合 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円