青色事業専従者給与については、専従者の労務の対価として相当額であれば必要経費に算入できることになっています(所得税法57①、所得税法施行令164①)。
そもそも、青色事業専従者給与は、その給与の金額が勤務の状況などからみて適正なものであれば、事業所得が赤字であっても、その原因が貸倒れの発生や災害、その他偶発的損失によるものなど相当な理由があるときは、必要経費に算入することができます。
しかし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、収益の状況に照らし不合理となりますので、その支給状況や給与の金額について、それが適正なものであるかどうか考える必要があると考えられます。
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