まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 赤字の時の青色事業専従者給与の扱い
2022年06月19日 確定申告おやくだち

赤字の時の青色事業専従者給与の扱い

青色事業専従者給与については、専従者の労務の対価として相当額であれば必要経費に算入できることになっています(所得税法57①、所得税法施行令164①)。
そもそも、青色事業専従者給与は、その給与の金額が勤務の状況などからみて適正なものであれば、事業所得が赤字であっても、その原因が貸倒れの発生や災害、その他偶発的損失によるものなど相当な理由があるときは、必要経費に算入することができます。
しかし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、収益の状況に照らし不合理となりますので、その支給状況や給与の金額について、それが適正なものであるかどうか考える必要があると考えられます。

無料で使える澤田匡央税理士事務所の青色申告決算書テンプレートは、こちらからダウンロードしてください。

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談