亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
(2) (1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
(3) 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
(4) (3)から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
注:正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
注:被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
非課税財産とは以下に示すものです。
1 墓所、仏壇、祭具など
2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
3 生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
4 死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
(1) 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
(2) (1)の税額を合計したものが相続税の総額です。
(3) (2)の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
(4) (3)から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
相続人が成年(18歳)未満の方の場合は、成年に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。
相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。