贈与税の申告で贈与を立証できる
暦年課税を選択している場合で受贈金額が110万円を超えるときは、必ず贈与税の申告をして贈与税を納付してください。申告をしておかないと贈与を否認されることがあります。申告すれば税務署に贈与の証拠が残ることにもなります。
贈与を受けた人が「相続時精算課税制度」を選択し適用を受けるには、この制度を選択する旨の届け出を贈与税の申告期限までに所轄税務署に提出しなければなりません。また、最初の贈与の際に届け出れば、相続発生時点までその制度の適用が継続されますので、110万円以下の贈与を受けた年であっても、贈与税の申告書を提出することになります。この申告書は贈与を立証するものの一つと言えるでしょう。
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