現預金の贈与は確実に証拠を残す
暦年課税を選択している場合の贈与の成功のポイントは、長期に、かつ、計画的に行うことです。しかし、そこで問題になるのは、本当に贈与があったと第三者(他の親族や課税当局)が認めるかどうかです。
例えば、現金を贈与した場合、贈与したとされる現金を受け入れた預貯金通帳や講座を贈与した人が管理していて、届出印を持っているとなれば、贈与があったということになりません。そこで贈与するときには下表の様な証拠を残すようにしましょう。
現預金を贈与する際の証拠の残し方(例)
1 | もらう人は自己名義の口座を作り、実際日本人が使用しておく。(開設申込は必ず本人または親権者の自署押印によること) |
2 | 父母または贈与する人の銀行口座から贈与する金額を引き出し、もらう人が実際使用している銀行口座へ毎年あげたいときに振り込む |
3 | もらった人またはその親権者が通帳、印章、証書などを保管する。届出印は贈与者のものを使用せず、必ず受贈者自身のものを使用し自ら保有する |
4 | 相続時精算課税を選択しているとき、または暦年課税を選択している場合で贈与金額が110万円を超えるときは、必ず贈与税の申告をする。 |
5 | 贈与する際に贈与契約書を作成する。なお、確実性を高めるためには公証役場で確定日付を取っておくという方法もある |
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