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2022年05月28日 相続税申告

財産を子や孫に贈与するときの注意点③

贈与後の収入は受贈者のもの

株式の贈与を受ければ、その後に受ける株式の配当収入は当然に贈与を受けた人のものになります。その所得金額について申告が必要な場合には、贈与を受けた人が申告しなければなりません。また、賃貸収入のある建物の贈与を受ければ、その後の賃貸収入は建物を贈与された人のものになります。
さすがに賃貸収入の申告を忘れたり、贈与した人の所得として申告したりする人は少ないようですが、贈与したにもかかわらず、従来どおりに株式の配当収入などを受け取ってしまっている例が時々見受けられます。こうなると贈与そのものの意思の有無が疑われます。後で無用の疑いを持たれないように、これらの収入は「もらった人」が受け取り、申告が必要な場合にはきちんと申告しておきましょう。

膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。


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