贈与後の収入は受贈者のもの
株式の贈与を受ければ、その後に受ける株式の配当収入は当然に贈与を受けた人のものになります。その所得金額について申告が必要な場合には、贈与を受けた人が申告しなければなりません。また、賃貸収入のある建物の贈与を受ければ、その後の賃貸収入は建物を贈与された人のものになります。
さすがに賃貸収入の申告を忘れたり、贈与した人の所得として申告したりする人は少ないようですが、贈与したにもかかわらず、従来どおりに株式の配当収入などを受け取ってしまっている例が時々見受けられます。こうなると贈与そのものの意思の有無が疑われます。後で無用の疑いを持たれないように、これらの収入は「もらった人」が受け取り、申告が必要な場合にはきちんと申告しておきましょう。
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