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2022年05月27日 相続税申告

財産を子や孫に贈与するときの注意点②

不動産や株式の贈与日は登記日や登録日

贈与契約は口頭でも書面でもできますが、口頭の場合、ものの引渡しがないといつでも解除することができます。所有権の移転登記の目的となる不動産や登録の目的となる株式の贈与がいつあったかについては、一般的にその登記や登録のあった日により判定することになります。

不動産について、贈与契約だけを公正証書で締結してそのまま登記せず、かつ、贈与税を払っていないような場合に。「贈与は書面で成立しており、かつ、贈与税はすでに時効だ」と主張しても、税に関する裁判では認められないことがほとんどです。所有権移転登記を行った日に贈与があったものとされているからです。

膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。


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