不動産や株式の贈与日は登記日や登録日
贈与契約は口頭でも書面でもできますが、口頭の場合、ものの引渡しがないといつでも解除することができます。所有権の移転登記の目的となる不動産や登録の目的となる株式の贈与がいつあったかについては、一般的にその登記や登録のあった日により判定することになります。
不動産について、贈与契約だけを公正証書で締結してそのまま登記せず、かつ、贈与税を払っていないような場合に。「贈与は書面で成立しており、かつ、贈与税はすでに時効だ」と主張しても、税に関する裁判では認められないことがほとんどです。所有権移転登記を行った日に贈与があったものとされているからです。
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