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澤田匡央税理士事務所
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認知症と相続に関するQ&Aです。
法的には、遺言を書くためには遺言者が遺言の内容を理解し、それに同意する能力が必要です。認知症の進行度合いによりますが、認知症が進行し、この能力が疑われる場合、遺言は無効になる可能性があります。可能な限り早い段階で、医療や法律の専門家の助けを借りて遺言を作成することが推奨されます。
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