MENU OPEN
SAWADA TADACHIKA TAX ACCOUNTANT OFFICE

お役立ちブログ blog

2023年08月23日 相続税申告おやくだち

認知症と相続(3)

認知症と相続に関するQ&Aです。

認知症の親が遺言を書くことは可能ですか?

法的には、遺言を書くためには遺言者が遺言の内容を理解し、それに同意する能力が必要です。認知症の進行度合いによりますが、認知症が進行し、この能力が疑われる場合、遺言は無効になる可能性があります。可能な限り早い段階で、医療や法律の専門家の助けを借りて遺言を作成することが推奨されます。


contact

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談