まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

2023年08月22日 相続税申告おやくだち

認知症と相続(2)

認知症と相続に関するQ&Aです。

認知症の親が相続人となる場合、その親は遺産の分割に参加できますか?

認知症が進行し、親が自分の財産についての決定をする能力(法的能力)が問われる場合、法的な保護措置が必要になることがあります。これは成年後見制度などにより行われ、裁判所が後見人を任命します。後見人は、親の代わりに遺産の分割に参加し、親の利益を守ることが求められます。


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談