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詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。
雑損控除とは、自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、所定の金額を所得から控除することができます。
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
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