設立1期目である今期は設備投資が主で、売上げはほとんどありません。このような場合、課税事業者であれば還付を受けることができるということですが、どうすればよいでしょうか?
設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生ずる事業者については、免税事業者であっても課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受けることができます。
免税事業者は、消費税を収める義務が免除される代わりに、還付の権利もなくなってしまいます。
免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることができます。この制度の適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。