「会社法を活用したいのですが、どのように行えばよいですか?」という質問があります。
後継者やその友好的な株主に株式等を集中させる方法として、平成18年5月1日に施行された「会社法」の各種制度を活用することが可能です。会社法では、定款自治が拡大され、企業の選択肢が格段に広がっているのが特徴です。
(1)株式の集中及び分散防止
次のような会社法の方策を用いて、後継者へ株式を集中させるとともに、好ましくない者への株式の分散を防止することができます。
①分散した株式の買取り
経営者・後継者個人による買取りのほか、会社による自社株式の取得(金庫株)も可能。
②株式譲渡制限条項の設置
会社にとって好ましくない者への株式の譲渡(売却)を制限することが可能。
③相続人に対する売渡請求条項の設置(事業承継における会社法の活用参照)
株式を相続した者が会社にとって好ましくない場合、会社が株式の売渡請求を行うことが可能。
(2)種類株式の活用
種類株式(議決権や財産権等が普通と異なる株式)を用いて、議決権をコントロールすることが可能です。
①議決権制限株式の発行
議決権制限株式とは、株主総会での特定の議決権が制限された株式。
後継者以外に議決権制限株式を相続させることで、後継者に議決権を集中することが可能。
②拒否権付種類株式(黄金株)の発行
拒否権付種類株式(黄金株)とは、株主総会の特定の決議事項について、拒否権を有する株式。
現経営者が一定期間黄金株を保持し、信頼がおけるようになるまで後継者の経営に睨みを利かせることが可能。
(3)会社法を活用する上での注意点
各種制度を活用する際には、次のような注意点があります。
①制度活用のための定款変更には、少なくとも議決権の3分の2以上の賛成の確保が必要。
②株式の取得や売渡請求を行うためには、会社又は個人に十分な資金が必要。
③種類株式については、株式発行価格・税務上の評価等中小企業の実務におけるノウハウの蓄積が不十分な面がある。
澤田匡央税理士事務所は、着実に事業承継を進めていきます
この会社、誰に継がせようか? と思ったら…
円滑な事業承継のためには、後継者問題や財務・相続対策、法人化など様々な準備に早く取り組むことが必要です。
中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/q02.htm)を加工して作成