まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 被相続人の預貯金の名義変更手続き
2023年12月28日 相続税申告おやくだち

被相続人の預貯金の名義変更手続き

相続が発生した際の被相続人の預貯金の名義変更手続きは以下のステップで行います。

1.死亡証明書の取得: まずは、死亡した被相続人の死亡証明書を入手する必要があります。これは市区町村役場で取得できます。

2.遺言書の確認:もし遺言書が存在する場合は、その内容を確認し、遺言に従って行動する必要があります。

3.相続人の確定: 相続人が誰であるかを確定します。これには戸籍謄本や住民票などが必要になります。

4.銀行への連絡: 相続人が確定したら、被相続人の口座がある銀行に連絡を取ります。銀行は口座を凍結し、必要な手続きの指示をしてくれます。

5.必要書類の提出: 銀行から指示された書類(死亡証明書、戸籍謄本、遺言書(あれば)、など)を提出します。

6.名義変更の申請: 書類がすべて揃ったら、名義変更の申請を行います。これには相続人全員の同意が必要になることが多いです。

7.手続きの完了: 銀行がすべての書類を確認し、手続きが完了すれば、預貯金の名義変更が行われます。

銀行や相続の状況によって必要な書類や手続きが異なることがあるため、具体的な手続きについては、被相続人の口座がある銀行や税理士に相談することをお勧めします。また、相続税に関する規定も確認しておくことが重要です。


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談