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遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産は、一時所得として課税対象になります(所得税基本通達 34 -1(11))。 また、遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金も一時所得になります(所得税基本通達 34-1(10))
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