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会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を電力会社に売却している場合の収入は確定申告しなければなりませんか。
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。給与所得者は、収入から経費を差し引いた雑所得が20万円を超えると確定申告の対象となります。
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