給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
控除対象は以下の支出です。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6.単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができます。
例えば、年収500万円の方の給与所得控除額は、
5,000,000×20%+440,000円 = 1,440,000円
特定支出控除額は、
1,440,000÷2 = 720,000円
特定支出額が、100万円の場合、
1,000,000-720,000 = 280,000円
確定申告で、28万円を課税対象から引くことができます。