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2022年06月07日 確定申告

経費にできる接待ゴルフの費用

会社の取引先を接待するためにゴルフを行うことが多いかと思います。
ゴルフではプレー費以外に費用が発生します。
例えば、ゴルフ場までの送迎費用、キャディバックの宅配便送料などです。このような費用も経費として損金算入できるのでしょうか?

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

接待ゴルフを目的とする行為(送迎や送料)は、主たる目的である接待ゴルフと不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。
一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf)を加工して作成

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