まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 米国人プロゴルファーに支払う賞金
2022年08月16日 確定申告

米国人プロゴルファーに支払う賞金

内国法人A社は、ゴルフトーナメントを開催し、優勝者に対して賞金2,000万円と副賞(300万円相当の自動車)を贈ることとしていました。

トーナメントの結果、A社が参加を要請した米国の居住者であるB選手が優勝し、賞金及び副賞を獲得しましたが、この場合の源泉徴収はどうなりますか。

賞金及び副賞については、人的役務の提供に対する報酬として源泉徴収をする必要があります。
 国内法上、このような賞金及び副賞は、事業の広告宣伝のための賞金ではなく、人的役務の提供に対する報酬に該当することとなります。
 また、日米租税条約第16条第1項は、運動家等として日本で行う個人的活動によって取得する所得については、その総収入の額(その運動家等に対して弁償される経費及び運動家等に代わって負担される経費を含みます。)がその課税年度において10,000米ドル又は日本円によるその相当額を超える場合には、日本で課税することができることとされています。
 したがって、照会の場合、B選手の総収入の額が日本円による10,000米ドル相当額を超えていますので、日本で課税されることとなり、その支払の際に源泉徴収をする必要があります。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/51.htm)引用・編集し作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談