農地等についての相続税の納税猶予等の適用を受ける場合
農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続等で取得し農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その取得した農地等について相続人が農業を営んでいるまたは特定貸付け等を行っている限り、その納税が猶予されます。
この制度の適用を受けるためには、申告期限内に農業委員会が発行する「相続税納税猶予適格者証明」などの必要書類を相続税の申告書に添えて税務署で手続きをしなければなりません。そのため、遺言書で農業後継者が農地をスムーズに相続できるようにしておくことが肝要です。
膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。
澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。