小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の建物または建築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等の課税価格に参入すべき価額の一定割合を減額する特例があります。この特例が受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
この特例は、原則として適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていることが要件とされています。そのため、小規模宅地等の特例の対象となる全ての宅地等について、相続人等に対して相続または遺贈させると遺言書に記載しておくことがポイントです。
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