まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 税制上の特例適用のためには遺言書が重要①
2022年06月04日 相続税申告

税制上の特例適用のためには遺言書が重要①

近年、相続税の課税対象者の割合は増加傾向にあり、遺産争いを防止する効果を持つ遺言書の必要性がますます高まっています。しかし、その作成割合は公正証書遺言が8.1%(平成30年の年間死亡者数をもとに算出)、自筆遺言書は検認件数から推定するとわずか1.3%に過ぎません。税制上の特例等の適用を受けるためにも、遺言書が特に重要となる場合を確認しておきましょう。

非上場株式等の相続税の納税猶予等の適用を受ける場合

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)は、後継者が相続等により取得した自社株式に係る相続税の課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、後継者が死亡した場合には、その全部または一部が免除される制度です。
この特例の適用を受けようとする場合には、都道府県知事に対して相続開始の日の翌日から8か月以内に認定申請書を提出しなければなりません。認定申請書には、その株式等を誰が相続するのかが決まっている、すなわち、遺産分割協議書または遺言書の写しの添付が必要とされています。
そのため、相続人間での遺産分割協議が調わなかった場合、非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けることができなくなります。
また、未分割遺産である株式は準共有状態にあるため、株式についての権利を行使するためには、権利を行使するものを一人定め、その氏名をその会社に通知することが必要です(会社法106条)。これをしなければ、原則として、その株式についての権利を行使することができません。
よって、被相続人である先代経営者が遺言書を作成せずに相続が発生し、その後の遺産分割協議も調わなかった場合には、先代経営者が期待する後継者以外の者が経営権を握ることになるかもしれません。このような事態を避けるため、後継者へは自社株式の過半数を生前贈与しておくか、遺言書によって自社株式を確実に相続できるようにしておきましょう。

膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談