「相続税を納める税務署はどこですか?」という問い合わせがあります。
相続税法では相続税の申告書の提出先は、納税地の所轄税務署長とされています(相法27)。
この場合の納税地は、相続又は遺贈によって財産を取得した者の住所地であるが(相法62①)、当分の間、被相続人の死亡の時における住所地とされています(昭和25年法附則3)。
したがって、相続人の住所地が北海道や大阪であっても、被相続人の死亡時の住所地が東京であれば、相続人全員が東京の被相続人のその住所地を所轄する税務署に相続税の申告をすることになります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成