「相続税を支払う必要があるか?」という問い合わせがあります。
相続税の申告が必要な方とは、被相続人から相続などによって財産を取得した人の相続財産等の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、その財産を取得した人は被相続人の住所地を所管する税務署に相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告が必要なのは、 遺産総額(各相続人が取得した財産の価額の合計額)が基礎控除額を超える場合です。
相続税の申告が必要な方は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から 10 か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税をする必要があります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/yoshiki/pdf/01.pdf)を加工して作成