「相続対策セミナー」でお話ししている内容を掲載します。
(1) 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
(2) (1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
(3) 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
(4) (3)から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
注:正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
相続のご相談は、滋賀県 近江八幡市 にある 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)までお気軽にご連絡ください。