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配偶者が法定相続分を相続したと仮定し、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」特例を適用させた後の、相続税の総額です。
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国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm)を加工して作成
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