「相続対策セミナー」でお話ししている内容を掲載します。
(1) 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
(2) (1)の税額を合計したものが相続税の総額です。
(3) (2)の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
(4) (3)から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
相続のご相談は、滋賀県 近江八幡市 にある 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)までお気軽にご連絡ください。