「相続対策セミナー」でお話ししている内容を掲載します。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
相続のご相談は、滋賀県 近江八幡市 にある 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)までお気軽にご連絡ください。