「相続登記の登録免許税はいくらかかるのか?」という問い合わせがあります。
登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。
相続による不動産の所有権の移転登記の税率は、不動産価額の4/1,000が登録免許税です。
評価額は固定資産課税明細書に「価格」又は「評価額」と記載されています。
相続登記の課税価格には申請する土地・建物の評価額合計額から1000 円未満を切り捨てた額を記載します(合計額から最後に1回だけ切り捨てます)。
課税価格に登録免許税率を掛けます。相続登記の場合は 4/1000 になります。
課税価格に登録免許税率を掛けたものから 100 円未満を切り捨てたものが登録免許税額となります。計算した額が 1000 円未満の場合の登録免許税は 1000 円となります。
登録免許税は登記申請書の余白か別紙に収入印紙で丁度の額を貼り付けてください。この収入印紙には割り印をしないでください。
法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00232.pdf)、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm)を加工して作成