「相続欠格の事由は何ですか?」という問い合わせがあります。
欠格事由に該当する相続人の相続権を、何らの手続を経なくとも当然に剥奪する制度を言います(民法891⦅相続人の欠格事由⦆)。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回をさせ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成