「相続放棄はどうすればいいのですか?」という問い合わせがあります。
「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。
民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申請します。
収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132_qa.htm)を加工して作成