「相続人の相続権を無くすことはできますか?」という問い合わせがあります。
廃除事由がある場合において、被相続人自らの請求(遺言も可能)に基づいて、家庭裁判所が推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を剥奪する制度をいう(民法892⦅推定相続人の廃除⦆)。
なお、廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人(被相続人の子及びその代襲者、直系尊属並びに配偶者)に限られる。
①推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、又はこれに重大な侮辱を加えたとき
②推定相続人にその他の著しい非行があったとき
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成