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2022年01月04日 相続税申告おやくだち

相続人が認知症の場合

「相続人が認知症の場合どうすればいいの?」という問い合わせがあります。
相続人に代わって、遺産分割協議などを行う後見人を選任する必要があります。

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度では,家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し,その権限も基本的に法律で定められているのに対し,任意後見制度では,本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。そのほかの主な違いは,次の表のとおりです。

法定後見制度 任意後見制度
制度の概要 本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要 1.本人と任意後見人となる方との間で,本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結
→この契約は,公証人が作成する公正証書により締結することが必要
2.本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所に対し,任意後見監督人の選任の申立て
申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など 本人,配偶者,四親等内の親族,任意後見人となる方
成年後見人等,任意後見人の権限 制度に応じて,一定の範囲内で代理したり,本人が締結した契約を取り消すことができる。 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが,本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等の選任 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任 全件で選任

法務局ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/a01.html)を加工して作成

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