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2021年12月24日 相続税申告おやくだち

相続人が異母兄弟だけの時の相続はどうなるの?

「相続人が異母兄弟だけの時の相続はどうなるの?」という問い合わせがあります。

「全血」と「半血」の兄弟姉妹

父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」といい、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」といいます。

法定相続分

兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟姉妹の法定相続分を均分します。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1とします(民法900⦅法定相続分⦆四)。
例えば、相続人が「姉(全血)」と「弟(半血)」の2人だけの場合、全血の姉は「2/3」、半血の弟は「1/3」の相続分となります。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成

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