「相続人が異母兄弟だけの時の相続はどうなるの?」という問い合わせがあります。
父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」といい、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」といいます。
兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟姉妹の法定相続分を均分します。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1とします(民法900⦅法定相続分⦆四)。
例えば、相続人が「姉(全血)」と「弟(半血)」の2人だけの場合、全血の姉は「2/3」、半血の弟は「1/3」の相続分となります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成