相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1.財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人でない場合。
2.財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人でない場合。
(注)1.相続などで財産を取得したときに、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ、被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合には、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが、相続税の課税対象となります。
一時居住者…相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
外国人被相続人…相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた人をいいます。
非居住被相続人…相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人又は②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。
非居住外国人…平成29年4月1日から相続又は遺贈の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。
(注)2.留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
上記表中、■の区分に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産及び国外財産にかかわらず全て課税対象になります (ただし、上記の表の※1の区分に該当する受贈者が一定の場合に該当する場合(注4)は、国内財産のみが課税対象となります。)。
□ の区分に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。
(注)
1 「一時居住者」とは、贈与の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
2 贈与のときにおいて在留資格を有する人で、日本国内に住所を有していた人をいいます。
3 贈与の時において日本国内に住所を有していなかった贈与者であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうちいずれの時においても日本国籍を有していなかった人をいいます。
4 上記の表の※1の区分に該当する受贈者が平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から贈与の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有しない人をいいます。)から贈与により財産を取得した場合は、国内財産のみが課税対象になります。
5 上記の表の※2の区分については、贈与者が「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていた場合は、その贈与者が贈与前10年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm)を加工して作成