「相続人が亡くなっているときは誰が相続するのか?」という問い合わせがあります。
代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや相続欠格又は廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいいます(民法887⦅子及びその代襲者等の相続権⦆②、889⦅直系尊属及び兄弟姉妹の相続権⦆②)。
① 代襲原因 | 被代襲者の相続開始以前の死亡(同時死亡を含む) |
被代襲者の相続欠格 | |
被代襲者の廃除 | |
② 代襲者が被代襲者の子(被相続人の直系卑属に限る。)であること | |
③ 代襲者は被代襲者に対する関係でも相続権を失った者でないこと | |
④ 代襲者は相続開始時に存在すること |
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成