被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
起点となる日(起算日)
期限には、起点となる日(起算日)があります。
相続の手続きの起点には、次の三つの起点日があります。
1.被相続人の死亡日
2.被相続人の死亡を知った日
3.自己のために相続の開始があったことを知った日
被相続人の死亡日
「死亡診断書」あるいは「死体検案書」に記載された死亡日です。
「死亡診断書」とは、医師が発行する死亡を証明するための書類です。
「死体検案書」とは、「直前まで元気だったのに突然亡くなった」など死因がはっきりしない場合に、警察による検死が行われ、検死を行った監察医や警察に委託された医師が作成します。
被相続人の死亡を知った日
通常は、「被相続人の死亡日」が「被相続人の死亡を知った日」となります。
被相続人が事故で死亡したり、病院で家族に看取られずに死亡したりした場合、「被相続人の死亡日」とは異なります。
自己のために相続の開始があったことを知った日
法律的には社会通念上「被相続人の死亡を知った日」が「自己のために相続の開始があったことを知った日」となります。自分が法定相続人であることを理解していないことが相続開始を遅らせる理由にはなりません。
一般的には、「被相続人の死亡日」が「自己のために相続の開始があったことを知った日」となります。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm)を加工して作成