被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日の10か月後の同じ日です。同じ日がない場合はその月の末日になります。(相続税法 第27条)
ただし、期限が土曜日、日曜日、祝日、年末12月29日から翌年1月3日の場合には、それらの日の翌日が期限となります。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm)を加工して作成