被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
ある方(被相続人)が亡くなると,その相続人は,被相続人の財産や債務を全て引き継ぐ(相続する)ことになりますので,被相続人が借金等の債務を負っていた場合には,相続人は,その債務も引き継ぐことになります。相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは,相続放棄(民法第938条)をすることにより,その債務を引き継がないことができます。ただし,相続放棄をすると,被相続人の債務だけでなく,被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになります。
被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等には,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができ,これを限定承認(民法第922条)といいます。
相続人が相続放棄や限定承認をする場合には,原則として,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており(民法第915条第1項),この期間を熟慮期間といいます。
具体的な期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日の3か月後の同じ日です。同じ日がない場合はその月の末日になります。(例えば3月31日の3か月後の6月31日はないので6月30日)
ただし、期限が土曜日、日曜日、祝日、年末12月29日から翌年1月3日の場合には、それらの日の翌日が期限となります。
期間を定めたときは、初日は参入しないと民法で決められています。(民法第140条)