被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、「自己のために相続の開始があったことを知った日」の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
消費税と同様に消費税も準確定申告が必要です。期限は、同様に、「自己のために相続の開始があったことを知った日」の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日の4か月後の同じ日です。同じ日がない場合はその月の末日になります。
ただし、期限が土曜日、日曜日、祝日、年末12月29日から翌年1月3日の場合には、それらの日の翌日が期限となります。