まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

2022年03月15日 相続税申告おやくだち

相続スケジュール -死亡届-

被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。

死亡届の提出

期限は、被相続人の死亡を知った日を1日として7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)です。
全国の役所・役場では基本的に、日時に関係なく死亡届の受理を行いますので、土・日・祝日・年末年始は関係ありません。

手続名 死亡届
手続根拠 戸籍法第86条,第87条
手続対象者 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者
提出時期 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
提出方法 届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。死亡届の例はこちら!

法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html)を加工して作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談