被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
期限は、被相続人の死亡を知った日を1日として7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)です。
全国の役所・役場では基本的に、日時に関係なく死亡届の受理を行いますので、土・日・祝日・年末年始は関係ありません。
手続名 | 死亡届 |
手続根拠 | 戸籍法第86条,第87条 |
手続対象者 | 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者 |
提出時期 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内) |
提出方法 | 届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。死亡届の例はこちら! |