被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。
それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
根抵当権は相続開始から6か月以内に登記を行わないと根抵当権が通常の抵当権として扱われます。(民法398条の8)
相続の開始とは、民法882条で「相続は、死亡によつて開始する。」と決められていますので、「被相続人の死亡日から6か月以内」ということになります。
期限は、被相続人の死亡日の6か月後の同じ日です。同じ日がない場合はその月の末日になります。
ただし、期限が土曜日、日曜日、祝日、年末12月29日から翌年1月3日の場合には、それらの日の翌日が期限となります。