法律上、「実子」とは、「血縁のある子ども」のことを指します。つまり、母親であれば自分で産んだ子ども、父親であれば、自分の血を受け継いだ子供のことです。前妻との間に出来た子どもは、「実子」です。
「実子」は、第一順位の法定相続人です。したがって、前妻との間の子どもも「第一順位の法定相続人」としての権利を有します。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成