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配偶者の連れ子には相続権がありません。 配偶者の連れ子を相続人とするには養子縁組が必要です。 養子縁組したくない場合、遺言書を書いて「遺贈」する方法があります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成
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