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相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができます。 例えば、亡き長男の妻が,亡き長男の父親の介護をしていて、父親が死亡した場合、相続開始後,長男の妻は,相続人に対して,金銭の請求をすることができます。 これにより、 介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られます。
出典:法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/content/001318075.pdf)を加工して作成
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